一定以上の電力を使用する事業所では、施設の設置者が電気主任技術者を選任する必要があります。(根拠法:電気事業法第43条第1項)
設備の規模により第一種、第二種、第三種電気主任技術者免状を有する者の中から選任する必要があります。
不在の場合は早急に有資格者を採用または外部から選任してください。